スタッフブログBlog

ホーム > スタッフブログ > 住宅を建築するにあたって

住宅を建築するにあたって

こんにちは。

営業部の太田です!

 

先週末に台風14号がきましたが、

皆様は大丈夫でしたか?

私のお客様も台風の被害がありましたが

火災保険で対応することができました!

何かありましたら、一度ご相談下さいね!

 

さて、今回は住宅を建てるにあたって調査したことがありますので

そちらについて話していきます。

 

住宅を建築するにあたって重要な事があります。

それは、道路です。

住宅を建築するにあたって、

接道義務を満たしているのかが重要になってきます。

接道義務とは、敷地に建物を建築する際に建築基準法に定められた道路に2m以上接していなければなりません。

また、道路に面する通路の間口が2m以上ない必要です。

原則、接道義務を満たしていない敷地に建物を建てることはできませんが、例外もあります。

建築基準法 第43条

建物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない

 

接道義務は何故あるのでしょうか?

・緊急車両の通行確保するため

・災害時の避難路を確保するため     などです。

一般的な火災時で活躍する消防ポンプ車は車幅が約2m、

救急車の幅は約1.9m、大型のはしご車で約2.5mです。

こうした緊急車両の通行を確保することで、

地域の安全につながっているのです。

また、今回のような台風や水害など、災害の多い日本では

予期せぬ災害の避難通路の確保はとても大切です。

地震の際には二次災害で起こりうる火災などの避難や対処の際にも大きくかかわってきます。

 

今回は住宅を建築するにあたっての注意点について簡単な説明でした。

このように住宅を建てるには注意するべき点があります。

土地探しを行う上でも接道しているのかを確認する必要があります。

まだまだ注意する点はありますので、詳細は担当の営業にご確認下さい。

 

 

こんな感じで道路の幅を調査しました ↓ ↓ ↓